事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)17104 |
| 判決日 | 2023-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社マネースクエアHD/被告 株式会社外為オンライン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点としないことが確認された(第5回弁論準備手続調書参 照)。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より認められる事実をいう。なお、以下において、証拠を摘示する場合には、特 に記載のない限り、枝番を含むものとする。) ⑴ 当事者等(甲4、5、19) ア 原告は、外国為替取引業、外国為替取次業務等の事業を営む会社等の株 式等を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理するこ と等を目的とする株式会社である。 なお、原告は、本件特許が登録された日である平成29年6月9日から、 後記⑶のとおり、被告が被告サーバの使用を終了した日である平成31年 3月2日までの期間(以下「本件期間」という。)を通じて、金融商品取 引業者としての登録を受けておらず、外国為替証拠金取引(以下「FX取 引」という。)業を営んでいなかった。 株式会社マネースクエア(以下「原告子会社」という。)は、FX取引 等を事業内容とする株式会社であり、原告の完全子会社である。 イ 被告は、外国為替に関する業務等を目的とする株式会社である。 ⑵ 本件特許権及び本件発明等(甲6) ア 本件特許権 原告は、以下の本件特許に係る本件特許権を有している(以下、本件特許 の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)。 発明の名称 金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融 商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法 登 録 番 号 特許第6154978号 出 願 日 平成29年4月4日 分割の表示 特願2015-222090の分割 原 出 願 日 平成26年5月1日 優 先 日 平成26年4月3日(以下「本件優先日」という。) 登 録 日 平成29年6月9日 イ 本件発明 本件特許の特許請求の範囲の請求項1(本件発明)の記載は、以下のとお りである。 「相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商 品取引管理装置であって、 前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買 い注文情報生成手段と、 前記買い注文の約定によって保有したポジションを、約定によって決済す る売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生 成手段と を有する注文情報生成手段と、 前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え、 前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は、それぞれ等し い値幅で価格が異なる情報であり、 前記注文情報生成手段は、前記複数の売り注文情報を一の注文手続で生成 し、 前記相場価格が変動して、前記約定検知手段が、前記複数の売り注文のう ち、最も高い売り注文価格の売り注文が約定されたことを検知すると、 前記注文情報生成手段は、前記約定検知手段の前記検知の情報を受
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、2014万9093円及びこれに対する平成3 1年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを50分し、その49を原告の負担とし、その余を 被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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