発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18631
判決日2023-02-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号
当事者原告 株式会社フライングドッグ/原告 キングレコード株式会社/被告 GMOインターネットグループ株式会社

この事件の代理人

  • 林 幸平(原告代理人)/東京弁護士会
  • 川﨑友紀(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
本件においては、本件検知システムが、①別紙発信者情報目録記載1の日時に
おいて、同記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続していた
本件発信者1から、本件ファイル1をダウンロードした事実及び②別紙発信者情
報目録記載2の日時において、同記載のIPアドレスの割当てを受けてインター
ネットに接続していた本件発信者2から、本件ファイル2をダウンロードした事
実については争いがない(第2回口頭弁論調書参照)。
そして、本件における争点は、上記事実を前提として、本件発信者らが本件各
レコードに係る原告らの送信可能化権を侵害したといえるか否かである。
原告らの主張
本件検知システムによって本件発信者らに割り当てられたIPアドレス等
の情報を取得できたのは、トラッカーに、ファイルが送信可能なIPアドレス
であるとの情報が記録されていたからである。そして、トラッカーにそのよう
な記録がされていたのは、当該IPアドレスの割当てを受けたユーザーが使用
するBitTorrentクライアントソフトからトラッカーに対し、自動的
に、BitTorrentを用いてダウンロードした本件各ファイルの送信が
可能であることが通知されていたためである。

主文(判決文より)

1 被告は、原告フライングドッグに対し、別紙発信者情報目録記載1の
各情報を開示せよ。
2 被告は、原告キングレコードに対し、別紙発信者情報目録記載2の各
情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。