建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第49号(第1事件),同年(ワ)第4909号(第2事件),平成25年(行ウ)第75号(第3事件),平成26年(行ウ)第59号(第4事件))

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成26(行コ)163
判決日2015-06-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政手続法5条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人P1に対し,11万円及びこれに対する平成24年2月
20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人は,被控訴人P2に対し,11万円及びこれに対する平成24年2月
20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人らは,控訴人に対し,別紙物件目録記載の建物部分を明け渡せ。
(4) 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して平成25年4月1日から上記(3)
の建物部分の明渡済みまで1か月17万6830円の割合による金員を支払え。
(5) 被控訴人らの控訴人に対するその余の請求及び控訴人の被控訴人らに
対するその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を控訴人の負担とし,
その余を被控訴人らの負担とする。
3 この判決は,1項(1),(2)及び(4)に限り仮に執行することができる。

出典

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