発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18630
判決日2023-02-17
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法233条
当事者原告 スギ株式会社/被告 GMOペパボ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(権利侵害の明白性)について
(原告の主張)
ア 本件スパム行為は、ユーザーをして、本件スパムアプリを正式なアプリ
ケーションと誤信させて、ユーザーアカウントとこれを連携させ、上記ユ
ーザーが意図せず、当該ユーザーアカウントにおいて、本件スパムツイー
トを投稿させるものである。これによって、原告がスパム行為を行ってい
ると誤信される危険性があり、原告の信用が毀損されることになる上、原
告サービスにおける診断結果は、言語の著作物であり、原告が著作権を有
するところ、本件スパムツイート及び本件ウェブサイトは、原告に無断で、
これを転載するものである。
したがって、本件スパム行為及びこの一部を構成する本件ウェブサイト
は、著しく不公正な手段を用いて法的保護に値する原告の営業上の利益
(営業権)を侵害するものであり、不法行為を構成する。
イ 本件スパム行為は、ユーザーをして、本件スパムアプリを正式なアプリ
ケーションと誤信させ、当該錯誤を利用して本件スパムツイートを拡散せ
しめ、ユーザーに本件スパムアプリを違法なアプリケーションと気付かせ
ないために、原告ウェブサイトに遷移させるなどして偽装している。そし
て、誤信したユーザーは、意図せず、本件スパムアプリと連携したユーザ
ーアカウントにおいて、原告の著作権を侵害する内容のツイートを投稿さ
せられるなどしている。このような本件スパム行為は、偽計業務妨害罪
(刑法233条)にいう「偽計」に該当する典型的な行為というべきであ
る。
また、上記「偽計」の結果、原告は、本件訴訟を提起せざるを得なくな
るなど、実際に業務活動を阻害されているから、原告の業務を妨害するも
のである。
したがって、本件スパム行為及びこの一部を構成する本件ウェブサイト
は、「偽計」により原告の業務を違法に妨害して、原告の権利を侵害する
ものであり、不法行為を構成する。
ウ 本件スパム行為は、本件スパムアプリが違法なアプリケーションである
とユーザーに気付かせないために、原告ウェブサイトに遷移するなどし、
これにより、ユーザーは、原告がユーザーアカウントを乗っ取ったと誤信
して、原告に対する信用を低下させるという業務妨害の危険性の極めて高
い行為である。また、本件スパム行為の結果、ユーザーは、意図せず、原
告の著作権を侵害する本件スパムツイートの投稿を余儀なくされることに
なるところ、このような悪質な行為が社会的に許容されないことは明らか
である。さらに、本件スパム行為は、営利等の目的によるものであって、
その動機、目的及び態様は悪質というほかない。
したがって、本件スパム行為及びこの一部を構成する本件ウェブサ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各発信者情報を開
示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。