事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18499
判決日2023-02-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ホットエンターテイメント/被告 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 桑原秀明(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各動画に係る原告の著作権の有無(争点 1)
(2) 権利侵害の明白性(争点 2)
(3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点 3)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点 1(本件各動画に係る原告の著作権の有無)
〔原告の主張〕
本件各動画のパッケージには原告の商号が明記されている。また、本件各動画の
販売等にあたっては、映像倫理等の観点から、第三者認証機関である一般社団法人
日本映像制作・販売倫理機構(以下「本件機構」という。)の審査を受けているとこ
ろ、同審査に際し原告に対して付与された固有の審査番号が本件各動画のパッケー
ジに明記されている。これらの事情から、本件各動画の著作権が原告に帰属してい
ることを把握し得る。
〔被告の主張〕
争う。本件各動画の製作者が原告であることや、本件各動画の著作者が原告に対
して本件各動画の製作に参加することを約束したといった事情は認められない。
(2) 争点 2(権利侵害の明白性)
〔原告の主張〕
本件調査会社は調査に際し本件クライアントソフトを利用したところ、本件クラ
イアントソフトは、ビットトレントの開発会社によって管理されているものであり、
ダウンロードをするトレントファイルを検索したり、ビットトレントを使用してい
るピアの情報を表示する機能を有する。このため、本件クライアントソフトを利用
することにより、ピースのダウンロード及びアップロードを行っているピアの IP ア
ドレスを解明することが可能となる。
本件調査会社は、調査対象となる本件各動画のファイルをインターネット上で検
索してトレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを利用して、
ダウンロードしたトレントファイルから対象となるデータのダウンロードを開始し
た。その結果、本件各動画のピースを保有するピア(以下「本件各発信者」という。)
が接続している IP アドレス及び接続日時が特定された。
上記調査結果によれば、本件各発信者は、個々の送受信によりダウンロードし、
アップロード可能な状態に置いたのは本件各動画のファイルの一部(ピース)であ
るとしても、ビットトレントを利用する他のユーザー(ピア)からその余のファイ
ル(ピース)をダウンロードすることによって完全なファイルを取得すると共に、
取得した本件各動画のピースをアップロード可能な状態に置くことにより、本件各
発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウンロードして取得する
ことを可能とさせ、本件各動画を送信可能化したものといえる。したがって、本件
各発信者によるビットトレントの利用により原告の本件各動画に係る著作権(送信
可能化権)が侵害されたことは明らかである。
〔被告の主張〕
本件調査会社による調査は、P2P 型ファイル交換ソフトを利用

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。