事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(う)1312 |
| 判決日 | 2015-07-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法208条 |
この事件の代理人
- 中嶋俊太郎(検察官)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 原審において,被告人及び弁護人は,被告人が前記公訴事実の日時場所で 被告人車両を前記被害者らに衝突させて負傷させる交通事故(以下「本件事 故」という。)を起こしたことは争わないが,被告人が故意にドリフト走行を しようとしたことはなく,被告人車両の速度も時速40km に達していなかっ たので,被告人の運転行為は,高速度走行には該当しないから,被告人には 危険運転致傷罪は成立せず,自動車運転過失傷害罪が成立するにとどまると 主張した。 そして,原判決は,本件の主要な争点は,本件事故時において被告人にド リフト走行をする意図があったか否か(争点1),制御不能状態に陥る前の被 告人車両の速度(争点2)及びこれらを踏まえた危険運転致傷罪の成否(争 点3)の3点であると整理した。 原判決の判断 - 2 - 原判決は,上記各争点について,下記ア以下のとおり判断して,危険運転 致傷罪の成立を否定し,要旨,「被告人は,本件交差点を左折進行するに当た り,同交差点手前の停止位置で一時停止するのはもとより,適宜速度を調節 し,ハンドル・アクセルを的確に操作して,進路の適正を保持し,急激な加 速及び急激なハンドル操作により自車を制御不能の状態に陥らせることがな いようにして進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,ド リフト走行をすべく,同交差点手前の停止位置で一時停止せず,時速約20 ないし30km に減速して,セカンドギアに入れ替え,急に左にハンドルを大 きく切るとともに,アクセルペダルを強く踏み込んで急激に後輪の回転数を 上げ,後輪を路面に滑らせて車体を左回転させ,自車を本件府道の東行き車 線を越えて西行き車線まで進出させて制御不能の状態に陥らせた過失により, 本件事故を引き起こした」という自動車運転過失傷害の事実を認定した。 ア 争点1について 本件交差点を左折する際の被告人車両の挙動及び被告人の運転方法は, 左折時に通常想定されるものとは著しく異なり,ドリフト走行を行う場合の 手法と外形上合致しているのであって,その運転方法それ自体から,被告人 が故意にドリフト走行を試みたことが強く推認される。 さらに,①被告人は,平成25年9月10日(以下,同年の出来事に ついては,特に必要のない限り年の表記を省略する。)に被告人車両のタイヤ を交換しているが,本件事故後に被告人車両のタイヤを見分した原審証人A の供述によれば,左後輪タイヤのショルダー部分に細い線状の摩耗形状(横 滑り痕)がはっきりと認められることから,上記交換から本件事故までの間 に,被告人車両は少なくとも二,三十回程度は横滑りをしたことがあると認 められること,②被告人が,同月19日に,ゲームセンター等の施設の駐車 場で,ドリフト走行の練習として「円書き」と呼ばれる運転(低速で後輪を 横滑りさせな
主文(判決文より)
本件各控訴をいずれも棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。