事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2236 |
| 判決日 | 2023-02-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-1第1事件認容原告番 号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する 平成27年4月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-2第2事件認容原告番 号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する 平成28年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-3第3事件認容原告番 号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する 平成28年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-4第4事件認容原告番 号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する 平成29年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-5第5事件認容原告番 号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する 平成29年11月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、全事件を通じて、これを20分し、その1を被告ベネッセCo 及び被告シンフォームの負担とし、その余を原告らの負担とする。 8 この判決は、第1項から第5項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。