損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2236
判決日2023-02-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-1第1事件認容原告番
号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する
平成27年4月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-2第2事件認容原告番
号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する
平成28年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-3第3事件認容原告番
号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する
平成28年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-4第4事件認容原告番
号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する
平成29年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告ベネッセCo及び被告シンフォームは、別紙6-5第5事件認容原告番
号目録記載の各原告に対し、連帯して、それぞれ3300円及びこれに対する
平成29年11月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、全事件を通じて、これを20分し、その1を被告ベネッセCo
及び被告シンフォームの負担とし、その余を原告らの負担とする。
8 この判決は、第1項から第5項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。