損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)24048
判決日2023-02-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件記事の公開により、原告の社会的評価が低下したか(争点1)
(2) 本件記事の公開に係る真実性の抗弁の成否(争点2)
(3) 本件記事の公開に係る真実相当性の抗弁の成否(争点3)
(4) 損害の発生及びその数額(争点4)
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(5) 消滅時効の成否(争点5)
(6) 本件記事の削除の可否(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件記事の公開により、原告の社会的評価が低下したか)につい
て
(原告の主張)
ア 摘示事実
被告は、本件記事を公開したことによって、「原告が宮古島市議会議員
に当選した後における原告世帯の所得が条例等で定められた月収制限を
超えることになるにもかかわらず、原告が当選する前における原告世帯
の所得に基づき入居審査を受けたところ県営住宅への入居が認められ、
原告が当選した後に原告世帯が県営住宅に入居した」との事実(以下
「原告主張摘示事実」という。)を公然と摘示した。
原告主張摘示事実は、①原告世帯は、原告が当選する前に県営住宅への
入居が認められつつも原告の当選によって入居資格を喪失し、そうであ
るにもかかわらず県営住宅に入居した可能性又は②原告が当選した後に
県営住宅の入居に係る審査が行われたが、原告が当選前の所得を申告し
たことによって、原告世帯が県営住宅への入居を認められた可能性のい
ずれかを示唆するものである。
イ 社会的評価の低下
いずれの可能性を示唆するにせよ、原告主張摘示事実は、原告が違法な
行為をしたとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させる。
また、原告主張摘示事実は、県営住宅に入居したい県民が多数おり、入
居を待っているという現実がある一方で、市議という立場にあり、入居
当時に月収制限を超えていた原告が、入居審査当時には月収制限を超え
ていなかったことを理由に、県営住宅にそのまま入居したと指摘して、
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主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和2年10月8日から支
払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙投稿記事目録記載の記事を削除せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し、その6を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。