特許料請求事件、損害賠償等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)26762等
判決日2023-03-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法74条1項
当事者原告 三菱ケミカル株式会社/原告 三菱ケミカルインフラテック株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを27分し、その26を原告の負担とし、
その余を被告らの負担とする。

出典

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