事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)22287 |
| 判決日 | 2023-03-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 民法709条に基づく請求 ア 原告商標と被告商品の形状の類否(争点1-1) イ 商標的使用の有無(争点1-2) ウ 過失の有無(争点1-3) エ 損害発生の有無及び損害額(争点1-4) (2) 不競法4条に基づく請求 ア 原告商品と被告商品の各形状の類否(争点2-1) イ 混同を生じるおそれの有無(争点2-2) ウ 故意又は過失の有無(争点2-3) エ 損害発生の有無及び損害額(争点2-4)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、564 万0112 円及びこれに対する令和3 年10月29 日から支払 済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを7分し、その5を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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