損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)22287
判決日2023-03-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 民法709条に基づく請求
ア 原告商標と被告商品の形状の類否(争点1-1)
イ 商標的使用の有無(争点1-2)
ウ 過失の有無(争点1-3)
エ 損害発生の有無及び損害額(争点1-4)
(2) 不競法4条に基づく請求
ア 原告商品と被告商品の各形状の類否(争点2-1)
イ 混同を生じるおそれの有無(争点2-2)
ウ 故意又は過失の有無(争点2-3)
エ 損害発生の有無及び損害額(争点2-4)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、564 万0112 円及びこれに対する令和3 年10月29 日から支払
済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを7分し、その5を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。