発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)18827
判決日2023-03-16
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法14条
当事者原告 株式会社ホットエンターテイメント/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 髙橋利昌(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、権利侵害の明白性であり、具体的には、①著作権者該当性、②
本件著作物と侵害品である本件ファイルとの同一性、③調査方法の信用性が争わ
れている(令和4年11月11日付け経過表参照)。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。