損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)28206
判決日2023-03-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者原告 本田技研工業株式会社/被告 マツダ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各製品の構成要件充足性(争点1)
なお、被告において、各構成要件の充足性を争う被告各製品は、各記載のと
おりである。
ア 構成要件Aの充足性(争点1-1)
被告製品3、7及び9のうちトランスミッション型式が「CW6A―EL」
の車両並びに被告製品8、11及び12のうちトランスミッション型式が
「FS5A-EL」の車両を除く被告各製品(以下「被告製品群①」という。)
イ 構成要件Bの充足性(争点1-2)
被告各製品全て
ウ 構成要件Cの充足性(争点1-3)
「ブレーキペダルの踏込み開放後も引続き・・・ブレーキ液圧を作用可
能なブレーキ液圧保持装置」について
被告製品1、2、4、7、9及び10(ただし、被告製品10は201
7年以降に販売された車両をいう。以下、併せて「被告製品群②」という。)
「ホイールシリンダ」について
被告製品6及び7を除く被告各製品(以下「被告製品群③」という。)
エ 構成要件Eの充足性(争点1-4)
トランスアクスルの仕様がFW6A-EL、GW6A-EL、EW6A-
ELの被告各製品(被告製品1、2、4及び10の全てと、被告製品3、7
ないし9、11及び12の一部をいう。以下、併せて「被告製品群④」とい
う。)
⑵ 本件特許の無効理由の有無(争点2)
ア 乙9発明に基づく新規性欠如(無効理由1-1。争点2-1-1)、又は
乙9発明を主引例、乙10発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由1-2。
争点2-1-2)
イ 乙9発明を主引例、乙13発明を副引例とする進歩性欠如(無効理由2。
争点2-2)
ウ 乙13発明及び周知技術に基づく進歩性欠如(無効理由3。争点2-3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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