事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(う)522 |
| 判決日 | 2015-08-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中自動車運転過失傷害に関する部分を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。 その余の本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。