事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)7624 |
| 判決日 | 2023-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、民法710条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 原告会社の不競法に基づく請求 (1) 本件文書の虚偽性(争点1-1) (2) 故意又は過失の有無(争点1-2) 20 (3) 損害発生の有無及び損害額(争点1-3) (4) 原告会社の営業上の利益が侵害されるおそれの有無(争点1-4) (5) 謝罪広告の必要性の有無(争点1-5) 2 原告Bの民法710条に基づく請求 (1) 違法性阻却事由の有無(争点2-1) 25 (2) 故意又は過失の有無(争点2-2) (3) 損害発生の有無及び損害額(争点2-3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告会社が販売する主要取扱製品のほとんどは被告の製品を模倣した製品で ある旨及び原告会社によるこれらの製品の販売は被告の企業活動を妨害する違法行為 である旨を、文書、口頭又は電子的手段を通じて、第三者に告知又は流布してはなら ない。 2 被告は、原告会社に対し、770万円及びこれに対する令和4年7月1日から支払済み まで年3%の割合による遅延損害金を支払え。 3 被告は、原告Bに対し、55万円及びこれに対する令和4年7月1日から支払済みま で年3%の割合による遅延損害金を支払え。 15 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、原告会社に生じた費用と被告に生じた費用の19分の18との合計の7分 の1を被告の、その余を原告会社の各負担とし、原告Bに生じた費用と被告に生じた 費用の19分の1との合計の11分の2を被告の、その余を原告Bの各負担とする。 6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。