損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)5905
判決日2023-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者原告 株式会社東海医科

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告は、「無細胞プラズマジェル」のほか、塩基性線維芽細胞増殖因子である
トラフェルミンと脂肪乳剤であるイントラリポスを調合した薬剤(構成要件A)
を製造したか(争点1)
被告が製造した薬剤に自己由来の「血漿」(構成要件A)が含まれているか
(争点2)
被告による薬剤の製造は医療行為に該当しないか(争点3)
損害(争点4)
本件発明は産業上利用することができる発明に該当せず、本件特許には無効
とすべき事由があるか(争点5)
サポート要件を欠くため、本件特許には無効とすべき事由があるか(争点6)
被告による令和2年11月までの施術における薬剤の製造が、試験研究に当
たるか(争点7)
4 争点に対する当事者の主張
被告は、「無細胞プラズマジェル」のほか、塩基性線維芽細胞増殖因子である
トラフェルミンと脂肪乳剤であるイントラリポスを調合した薬剤(構成要件A)
を製造したか(争点1)について
(原告の主張)
被告が製造した薬剤は、自己由来の血漿をジェル化した「細胞胞プラズマジ
ェル」のほか、トラフェルミンとイントラリポスを含有する、注射により注入
する薬剤である。
トラフェルミンは、「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」であり、イ
ントラリポスは「脂肪乳剤」であるから、同薬剤は「塩基性線維芽細胞増殖因
子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなる」ものである。
被告において、令和3年4月8日と同月26日に血液豊胸の施術を受けたモ
ニター(以下「本件被施術者」という。)に交付されたモニター同意書には、被
験者に投与されるものにはトラフェルミン及びイントラリポスを含んでいる
ことが記載されている。被告はそのホームページにおいて、「INJECTI
ON注入薬剤について・・・当院では無細胞プラズマジェルに加えて成長因子
と乳化剤を組み合わせております。」と記載しており、INJECTION注
入薬剤について、無細胞プラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤が組み合わ
されていることが記載されている。そして、本件被施術者が被告に差し入れた
令和3年4月26日付け「注入式豊胸手術承諾書及び申込書(誓約書)」にも
「□自己の血液を200ccあるいは400cc採取し、血球成分を除去した
ものをジェル化し、胸に戻し豊胸する手術です。 □充填剤として成長因子と
一部ヒアルロン酸製剤と栄養剤等を含む薬剤を使用します。」と記載されてい
る。また、本件被施術者は、2種類の薬剤を別々に投与されるとの説明を受け
ていない。
以上によれば、被告が製造した薬剤には成長因子であるトラフェルミンと乳
化剤であるイントラリポスが含まれており、これらを2種の薬剤として別々に
投与しているとの被告の主張は虚偽である。
被告は、本件発明の実施例のとおりに薬剤を調合すると、湯葉状に凝固する
と主張するが、被告の実

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。