発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)32547
判決日2023-03-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 ニフティ株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 村島俊宏(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
① 本件各通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが
明らかといえるか。
② 本件各情報が原告の権利の侵害に係る発信者情報であるか。
③ 原告に本件各情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。
⑴ 争点①(本件各通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害された
ことが明らかといえるか。)
(原告の主張)
本件各時刻に本件各IPアドレスを使用していた者が、本件各通信による
情報の流通によって原告の本件各動画についての著作権(公衆送信権)を侵
害したことは明らかである。
ア ビットトレントにおいては、トラッカーサーバーから他のピアのリスト
を取得して、他のピアとの間でファイルの断片を相互に送受信するという
一連の流れの通信によりファイルの共有及び交換がされるから、この一連
の流れの通信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする」
「特定電気通信」に該当する。
イ 本件調査会社は、トラッカーサーバーから、本件各ファイルの提供者で
あるとされたピアが使用しているものとして本件各IPアドレスの提供を
受け、その後、本件各IPアドレスに接続して本件各通信により応答確認
を行ったところ、本件各IPアドレスを使用していた者は、特定電気通信
である本件各通信により、本件各時刻に本件調査会社に応答して、本件各
ファイルを他の利用者に自動的に直接送信できるようにしたものであり、
仮にそうでないとしても、本件各時刻までに、トラッカーサーバーから他
のピアのリストを取得して、他のピアとの間でファイルの断片を相互に送
受信するという特定電気通信である一連の流れの通信により、本件各ファ
イルを自己の使用する端末に保存して他の利用者に自動的に直接送信でき
るようにしていた。なお、本件各IPアドレスを使用していた者が、本件
各ファイルの断片しか保有していなかったり、さらに、その断片が本件各
動画とは無関係の広告動画の部分のみであったりしたとしても、他のピア
のファイル送信行為とあいまって公衆送信権を侵害するものであって共同
不法行為が成立する。
すなわち、ビットトレントを用いたファイル交換等では、トラッカーに
アクセスすることによってビットトレントネットワークに参加している他
のピアに接続するために必要な情報を取得した後、同情報に基づいて当該
ピアと通信して、同ピアが必要とするピースを保有しているときには、当
該ピアからピースをダウンロードすることになる。当該ピアとの通信では、
「HANDSHAKE」、「BITFIELD」、「UNCHOKE」等
の通信を経て当該ピアからのピースのダウンロードが開始される。
本件調査会社は、ビットトレントネットワークを監視する独自の本件
ソフトを開発した。本件ソフトを用いた監視では、ビットトレントネッ
トワ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。