発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)32897
判決日2023-03-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 今井和男(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
原告が本件各動画の著作権を有するか(争点1)
本件各通信の発信者の情報が、本件各動画の公衆送信権の侵害に係る発信者
の情報に当たるか(争点2)
原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
原告が本件各動画の著作権を有するか(争点1)について
(原告の主張)
本件動画目録記載1,5、6の各動画は、原告の発意に基づいて企画され、
各動画撮影の監督は、いずれも、当時原告に出向し、原告における職務の履行
として各動画を制作した。各動画を収録したDVDのパッケージには、原告の
登録商標である「KMP K.M.Produce」や、原告のレーベル名(屋
号)である「Million」を表示し、原告名義で公表した。よって、各動
画は原告が職務上作成した著作物に当たり、原告が著作権を有する。
本件動画目録記載2,3,4,7の各動画は、原告から委託を受けた監督に
よって制作されたものであり、各動画の著作者は各監督である。そして、原告
は、「Million」、「SCOOP」といったメーカー名を付して各動画制作
を企画し、各動画の制作費用全てを負担する等の責任を負う主体であったから
原告は著作権法所定の映画製作者に当たる。そして、上記各監督は、映画製作
者である原告に対し、各動画の製作に参加することを約束していたため、各動
画の著作権は原告に帰属した。
(被告の主張)
本件動画目録記載1、5、6の各動画については、各製作時期が不明であっ
て、原告が著作権を有しているか明らかではない。
本件動画目録記載2、3、4、7の各動画については、原告が「発意と責任
を有する」か明らかではないから、原告が著作権を有しているか明らかではな
い。
⑵ 本件各通信の発信者の情報が、本件各動画の公衆送信権の侵害に係る発信者
の情報に当たるか(争点2)について

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。