損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)33533
判決日2023-03-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各放送による名誉毀損の成否(争点1)
⑵ 名誉毀損について被告に故意又は過失があるか否か(争点2)
⑶ 本件念書の効力(争点3)
⑷ 本件各放送による肖像権侵害に係る不法行為の成否(争点4)
⑸ 損害の発生及びその金額(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(本件各放送による名誉毀損の成否)について
(原告の主張)
本件各放送は、テロップやコメントによって原告が本件詐欺未遂事件の犯
人であると断定するとともに、本件取材に対して本件詐欺未遂事件につき無
実である旨答える原告の発言を否定し、嘲笑するかのようなテロップ等を伴
い、一般の視聴者に対して原告が詐欺師であるかのような印象を与えるもの
であって、原告の社会的評価を低下させ、原告の名誉を毀損した。
個別の主張は別表原告の主張欄記載のとおり。
(被告の主張)
被告が本件各放送において摘示した事実は、「改元を口実にキャッシュカ
ードをだまし取ろうした詐欺未遂の容疑で神奈川県警は原告を逮捕したが、
原告は逮捕前の取材において自分は事件とは無関係であると述べていた」こ
とであり、これによって原告の社会的評価が低下したとはいえない。
個別の反論は別表被告の主張欄記載のとおり。
⑵ 争点2(名誉毀損について被告に故意又は過失があるか否か)について
(被告の主張)
ア 本件各放送が公共の利害に関し、専ら公益を図る目的でされたものであ
ること
本件詐欺未遂事件は、令和への改元を控えた時期に諸手続が必要となる
のではないかと不安に思う心情に付け入る手口であり、同時期に、同様の
手口による犯行が神奈川県において10件ほど発生していた。このため、
いわゆる改元詐欺と呼ばれる上記手口による犯行については、社会的関心
が高く、かつ、被害を未然に防ぐための情報提供等も強く求められていた。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する平成31年3月8日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し、その3を原告の負担とし、その余は被告の負担と
する。
4 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。