事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)31524 |
| 判決日 | 2023-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 エア・ウェアーインターナショナルリミテッド/被告 株式会社エムディ企画 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各商標と被告標章が同一又は類似であるか(争点1) ア 原告商標1と被告標章が同一又は類似であるか(争点1-1) イ 原告商標2と被告標章が同一又は類似であるか(争点1-2) (2) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点2) ア 原告商品の形態が原告の周知な商品等表示であるか(争点2-1) イ 原告商品の形態と被告商品1の形態が同一又は類似であるか(争点2- 2) ウ 原告商品の形態と被告商品2の形態が同一又は類似であるか(争点2- 3) エ 被告商品1の販売等が原告の商品と混同を生じさせる行為であるか(争 点2-4) オ 被告商品2の販売等が原告の商品と混同を生じさせる行為であるか(争 点2-5) (3) 差止め等の必要性(争点3) 4 当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商標1と被告標章が同一又は類似であるか)について (原告の主張) ア 原告商標1について (ア) 外観 原告商標1は、黒地に黄色の欧文字で「AirWair WITH Bouncing SOLES」 という文字を配してなるものである。このうち、「WITH」及び「SOLES」 の文字は、一般的なゴシック体からなるが、「AirWair」及び「Bouncing」 の文字は、独創的なデザイン処理がされた独特の書体からなるものであ る。特に「r」の書体は高いデザイン処理が施されたものである。 (イ) 称呼 原告商標1からは、「エアウェアウィズバウンシングソール」との称呼 が生じる。 (ウ) 観念 原告商標1のうち、「AirWair」は原告の社名であり、「Bouncing」及び 「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味 を有するから、原告商標1からは「弾む履き心地のソールを持つ AirWair」 との観念が生じる。 イ 被告標章について (ア) 外観 被告標章は、黒地に黄色の欧文字で「AirWair WITH Bouncing SOLES」 という文字を配してなるものである。このうち、「AirWair」及び 「Bouncing」の文字は、一般的に採択される標準的な書体ではなく、独 特の書体からなるものである。 (イ) 称呼 被告標章からは、「エアウェアウィズバウンシングソール」との称呼が 生じる。 (ウ) 観念 被告標章からは、これを構成する文字から、「弾む履き心地のソールを 持つ AirWair」との観念が生じる。 ウ 原告商標1と被告標章の対比 (ア) 外観 被告標章の「AirWair」及び「Bouncing」の文字の書体はもとより、「r」 の独創的な書体においても、被告標章は原告商標と酷似している。 また、被告標章における「AirWair」、「WITH」、「Bouncing」及び 「SOLES」の各語の配置も原告商標1とほぼ同じである。 (イ)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載1の商 品を販売し、又は販売のために展示してはならない。 2 被告は、別紙被告商品目録記載2の商品を販売し、又は販売のために展示し てはならない。 3 被告は、別紙被告商品目録記載1及び2の各商品を廃棄せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。