販売差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)31524
判決日2023-03-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 エア・ウェアーインターナショナルリミテッド/被告 株式会社エムディ企画

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商標と被告標章が同一又は類似であるか(争点1)
ア 原告商標1と被告標章が同一又は類似であるか(争点1-1)
イ 原告商標2と被告標章が同一又は類似であるか(争点1-2)
(2) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点2)
ア 原告商品の形態が原告の周知な商品等表示であるか(争点2-1)
イ 原告商品の形態と被告商品1の形態が同一又は類似であるか(争点2-
2)
ウ 原告商品の形態と被告商品2の形態が同一又は類似であるか(争点2-
3)
エ 被告商品1の販売等が原告の商品と混同を生じさせる行為であるか(争
点2-4)
オ 被告商品2の販売等が原告の商品と混同を生じさせる行為であるか(争
点2-5)
(3) 差止め等の必要性(争点3)
4 当事者の主張
(1) 争点1-1(原告商標1と被告標章が同一又は類似であるか)について
(原告の主張)
ア 原告商標1について
(ア) 外観
原告商標1は、黒地に黄色の欧文字で「AirWair WITH Bouncing SOLES」
という文字を配してなるものである。このうち、「WITH」及び「SOLES」
の文字は、一般的なゴシック体からなるが、「AirWair」及び「Bouncing」
の文字は、独創的なデザイン処理がされた独特の書体からなるものであ
る。特に「r」の書体は高いデザイン処理が施されたものである。
(イ) 称呼
原告商標1からは、「エアウェアウィズバウンシングソール」との称呼
が生じる。
(ウ) 観念
原告商標1のうち、「AirWair」は原告の社名であり、「Bouncing」及び
「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味
を有するから、原告商標1からは「弾む履き心地のソールを持つ AirWair」
との観念が生じる。
イ 被告標章について
(ア) 外観
被告標章は、黒地に黄色の欧文字で「AirWair WITH Bouncing SOLES」
という文字を配してなるものである。このうち、「AirWair」及び
「Bouncing」の文字は、一般的に採択される標準的な書体ではなく、独
特の書体からなるものである。
(イ) 称呼
被告標章からは、「エアウェアウィズバウンシングソール」との称呼が
生じる。
(ウ) 観念
被告標章からは、これを構成する文字から、「弾む履き心地のソールを
持つ AirWair」との観念が生じる。
ウ 原告商標1と被告標章の対比
(ア) 外観
被告標章の「AirWair」及び「Bouncing」の文字の書体はもとより、「r」
の独創的な書体においても、被告標章は原告商標と酷似している。
また、被告標章における「AirWair」、「WITH」、「Bouncing」及び
「SOLES」の各語の配置も原告商標1とほぼ同じである。
(イ)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載1の商
品を販売し、又は販売のために展示してはならない。
2 被告は、別紙被告商品目録記載2の商品を販売し、又は販売のために展示し
てはならない。
3 被告は、別紙被告商品目録記載1及び2の各商品を廃棄せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。