事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)2 |
| 判決日 | 2015-10-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法28条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次のとおり補正し,後記4に当審における当事者の補充主張を付加するほか は,原判決11頁14行目から18頁13行目までに記載のとおりであるから, これを引用する。 (1) 原判決11頁14行目の「(2)」を「(1)」に改める。 (2) 同14頁17行目の「25条」を「24条」に改める。 (3) 同16頁16行目の「(3)」を「(2)」に,同17頁17行目の「(4)」を 「(3)」にそれぞれ改める。 4 当審における当事者の補充主張 (控訴人の補充主張) (1) 本件各不許可処分の違法性について ア 原判決は,控訴人代表者市長P3(以下「市長」という。)が労働組合 等の団結権等の侵害の認識や意図を有しており,このような認識や意図の もとに本件条例が制定されたものであることを前提に,本件条例12条の みを理由とする本件各不許可処分が明らかに合理性を欠くとする。 しかし,以下のとおり,市長にそのような認識や意図が存在するとの認 定は誤りである。 (ア) 本件条例の制定は,控訴人において長年にわたり続いてきた不適正 又は不健全な労使関係を抜本的に改めるために行われたものであって, その目的は,適正かつ健全な労使関係を確立することであり,労働組合 等の団結権等の侵害の目的や意図はない。そして,本件条例は,これま で何度も取り組み失敗してきた労使関係の適正化又は健全化のために最 低限必要な手段であることは明らかである。 (イ) 原判決認定の市長の発言を含めた市長の言動からは,市長の問題意 識ないし意図が,労働組合等の団結権等の侵害ではなく,その維持管理 に公金が投入されている市庁舎において特定の団体や人物を応援するた めに政治的活動を行うことが市民感覚から見て不適正であることを前提 に,控訴人における労使関係若しくは体制の適正化又は健全化や公金の 取扱いの適正性の確保の必要性にあることは明らかである。なお,原判 決は,市長が,平成24年度は庁舎内の組合事務所の使用を認める意向 を表明していたにもかかわらず,市会交通水道委員会において,労働組 合等が市長選挙において自己の対立候補を支援する政治活動を行ってい たという趣旨の指摘をされるや,直ちに労働組合等に対し庁舎内から退 去を求める方針を表明して方針転換したことをもって,市長が労働組合 等の団結権等の侵害の認識や意図を有していたことの根拠とするようで あるが,市長は,就任の直前に上記の控訴人と労働組合等の極めて不適 正な関係が判明したことから,市の労使関係がそのような状況にあるの であれば,従来法的に認められないと評価される可能性のあった平成2 4年度における便宜供与の打ち切りであっても法的に認められると判断 して,上記のとおりの方針を表明したのであるから,何ら不合理なもの ではない。 (
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。