事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)9 |
| 判決日 | 2025-10-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法43条2項、憲法47条、憲法56条2項、憲法98条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点】 本件定数配分規定の合憲性 第 2-4 【原告らの主張の要旨】 第 2-4(1) 本件選挙の本件定数配分規定は、人口比例に基づいて定数 配分しておらず、憲法56条2項、1条、前文1段1文冒頭 に基づく人口比例選挙の要求に反しているので、この規定は 憲法98条1項により無効である。よって、本件各選挙区に おける選挙は無効である。 第 2-4(2) 令和5年最大判に基づく主張 第 2-4(2)ア 令和5年最大判は次のような説示を行っている。 4県2合区を導入すること等を内容とする平成27年改正 により、数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区 間の最大較差は3倍程度まで縮小し、平成24年最大判等で 指摘された著しい不平等状態はひとまず解消されたところ、 同改正がされてから令和4年選挙までの約7年間、同改正後 の定数配分規定及び本件定数配分規定の下で上記の合区は維 持され、選挙区間の最大較差は3倍程度で推移しており、有 意な拡大傾向にあるともいえない。このような中で、立法府 においては、較差の更なる是正を図る観点から、都道府県よ り広域の選挙区を設けるなどの方策について議論がされてき たところであり、こうした方策によって都道府県を各選挙区 の単位とする現行の選挙制度の仕組みを更に見直すことも考 えられる。 参議院議員の選挙制度と衆議院議員の選挙制度は、選出方 法等に係るこれまでの変遷を経て同質的なものとなってきて いるところ、衆議院議員選挙については、投票価値の平等の 要請に対する制度的な配慮として、選挙区間の人口の較差が 2倍未満となるようにする旨の区割りの基準が定められ、少 なくとも長期間にわたり2倍以上の較差が放置されることは ないような措置が講じられている(衆議院議員選挙区画定審 議会設置法3条、4条参照)。また、急速に変化する社会の 情勢の下で、議員の長い任期を背景に、国政の運営における 参議院の役割は大きなものとなってきている。そうすると、 二院制に係る憲法の趣旨や、半数改選などの参議院の議員定 数配分に当たり考慮を要する固有の要素を勘案しても、参議 院議員選挙について直ちに投票価値の平等の要請が後退して もよいと解すべき理由は見いだし難い。 これまで人口の都市部への集中が生じており、今後も不断 に人口変動が生ずることが見込まれるところ、国民の利害や 意見を公正かつ効果的に国政に反映させる選挙制度が民主政 治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること 等を考慮すると、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課 題というべきである。 第 2-4(2)イ 令和5年最大判は、上記の文言を含み、「較差の更なる是 正」との文言を9回、「選挙制度の仕組み自体の見直し」の 文言を3回、「仕組みを更に見直す」と「選挙制度の抜本的 見直し」の文言を各2
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。