損害賠償請求事件 ほか

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)31552
判決日2023-03-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法431条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Gは、原告東芝に対し、被告Jと連帯して、1億円及びこれに対する平
成28年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、うち1
億円及びこれに対する令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合によ
る金員の限度で被告Kと連帯して)を支払え。
2 被告Hは、原告東芝に対し、被告Jと連帯して、1億円及びこれに対する平
成28年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、うち1
億円及びこれに対する令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合によ
る金員の限度で被告K及び被告Lと連帯して)を支払え。
3 被告Jは、原告東芝に対し、2億円及びこれに対する平成28年2月2日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、うち1億円及びこれに対す
る被告Gにつき同日から支払済みまで年5分の割合による金員、被告Kにつき
令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告G
及び被告Kと、うち1億円及びこれに対する被告Hにつき平成28年2月2日
から支払済みまで年5分の割合による金員、被告K及び被告Lにつき令和3年
6月11日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告H、被告K
及び被告Lと、それぞれ連帯して)を支払え。
4 被告Kは、原告東芝に対し、3億0860万円及びこれに対する令和3年6
月11日から支払済みまで年3分の割合による金員(ただし、うち1億円及び
これに対する同日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告G及
び被告Jと、うち1億円及びこれに対する同日から支払済みまで年3分の割合
による金員の限度で被告H、被告J及び被告Lと、うち1億0860万円及び
これに対する同日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告L
と、それぞれ連帯して)を支払え。
5 被告Lは、原告東芝に対し、被告Kと連帯して、2億0860万円及びこれ
に対する令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合による金員(ただ
し、うち1億円及びこれに対する同日から支払済みまで年3分の割合による金
員の限度で被告H及び被告Jと連帯して)を支払え。
6 原告東芝、株主原告及び共同訴訟参加人の被告G、被告H及び被告Jに対す
るその余の請求並びに亡C訴訟承継人被告ら及び被告Iに対する請求をいずれ
も棄却する。
7 株主原告の被告K及び被告Lに対するその余の請求並びに被告T、被告M、
被告S、被告N、被告O、被告P、被告Q及び被告Rに対する請求をいずれも
棄却する。
8 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は、第1事件から第4事
件までを通じ、
⑴ 原告東芝及び共同訴訟参加人に生じた費用はこれを123分し、その11
9を原告東芝、共同訴訟参加人及び補助参加人の、その1を被告Gの、その
1を被告Hの、その2を被告Jの各負担とし、
⑵ 亡C訴訟承継人被告ら及び被告Iに生じた費用はこれをいずれも原告東芝、
共同訴訟参加人及び補助参加人の負担とし、
⑶ 被告Gに生じた費用はこれを32分し、その31を原告東芝、共同訴訟参
加人及び補助参加人の、その1を被告Gの各負担とし、
⑷ 被告Hに生じた費用はこれを28分し、その27を原告東芝、共同訴訟参
加人及び補助参加人の、その1を被告Hの各負担とし、
⑸ 被告Jに生じた費用はこれを17分し、その15を原告東芝、共同訴訟参
加人及び補助参加人の、その2を被告Jの各負担とし、
⑹ 株主原告に生じた費用はこれを128分し、その123を株主原告の、そ
の3を被告Kの、その2を被告Lの各負担とし、
⑺ 被告Kに生じた費用はこれを50分し、その1を株主原告の、その49を
被告Kの各負担とし、
⑻ 被告Lに生じた費用はこれを3分し、その1を株主原告の、その2を被告
Lの各負担とし、
⑼ 被告T、被告M、被告S、被告N、被告O、被告P、被告Q及び被告Rに
生じた費用はこれをいずれも株主原告の負担とする。
9 この判決は、1項から5項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。