事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)31552 |
| 判決日 | 2023-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法431条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Gは、原告東芝に対し、被告Jと連帯して、1億円及びこれに対する平 成28年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、うち1 億円及びこれに対する令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合によ る金員の限度で被告Kと連帯して)を支払え。 2 被告Hは、原告東芝に対し、被告Jと連帯して、1億円及びこれに対する平 成28年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、うち1 億円及びこれに対する令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合によ る金員の限度で被告K及び被告Lと連帯して)を支払え。 3 被告Jは、原告東芝に対し、2億円及びこれに対する平成28年2月2日か ら支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、うち1億円及びこれに対す る被告Gにつき同日から支払済みまで年5分の割合による金員、被告Kにつき 令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告G 及び被告Kと、うち1億円及びこれに対する被告Hにつき平成28年2月2日 から支払済みまで年5分の割合による金員、被告K及び被告Lにつき令和3年 6月11日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告H、被告K 及び被告Lと、それぞれ連帯して)を支払え。 4 被告Kは、原告東芝に対し、3億0860万円及びこれに対する令和3年6 月11日から支払済みまで年3分の割合による金員(ただし、うち1億円及び これに対する同日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告G及 び被告Jと、うち1億円及びこれに対する同日から支払済みまで年3分の割合 による金員の限度で被告H、被告J及び被告Lと、うち1億0860万円及び これに対する同日から支払済みまで年3分の割合による金員の限度で被告L と、それぞれ連帯して)を支払え。 5 被告Lは、原告東芝に対し、被告Kと連帯して、2億0860万円及びこれ に対する令和3年6月11日から支払済みまで年3分の割合による金員(ただ し、うち1億円及びこれに対する同日から支払済みまで年3分の割合による金 員の限度で被告H及び被告Jと連帯して)を支払え。 6 原告東芝、株主原告及び共同訴訟参加人の被告G、被告H及び被告Jに対す るその余の請求並びに亡C訴訟承継人被告ら及び被告Iに対する請求をいずれ も棄却する。 7 株主原告の被告K及び被告Lに対するその余の請求並びに被告T、被告M、 被告S、被告N、被告O、被告P、被告Q及び被告Rに対する請求をいずれも 棄却する。 8 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は、第1事件から第4事 件までを通じ、 ⑴ 原告東芝及び共同訴訟参加人に生じた費用はこれを123分し、その11 9を原告東芝、共同訴訟参加人及び補助参加人の、その1を被告Gの、その 1を被告Hの、その2を被告Jの各負担とし、 ⑵ 亡C訴訟承継人被告ら及び被告Iに生じた費用はこれをいずれも原告東芝、 共同訴訟参加人及び補助参加人の負担とし、 ⑶ 被告Gに生じた費用はこれを32分し、その31を原告東芝、共同訴訟参 加人及び補助参加人の、その1を被告Gの各負担とし、 ⑷ 被告Hに生じた費用はこれを28分し、その27を原告東芝、共同訴訟参 加人及び補助参加人の、その1を被告Hの各負担とし、 ⑸ 被告Jに生じた費用はこれを17分し、その15を原告東芝、共同訴訟参 加人及び補助参加人の、その2を被告Jの各負担とし、 ⑹ 株主原告に生じた費用はこれを128分し、その123を株主原告の、そ の3を被告Kの、その2を被告Lの各負担とし、 ⑺ 被告Kに生じた費用はこれを50分し、その1を株主原告の、その49を 被告Kの各負担とし、 ⑻ 被告Lに生じた費用はこれを3分し、その1を株主原告の、その2を被告 Lの各負担とし、 ⑼ 被告T、被告M、被告S、被告N、被告O、被告P、被告Q及び被告Rに 生じた費用はこれをいずれも株主原告の負担とする。 9 この判決は、1項から5項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。