特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)16934
判決日2023-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 Trim株式会社/被告 株式会社MISTRAL

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 本件特許に対する無効の抗弁の成否
ア 中標津町公式ブログ(乙6。以下「乙6文献」という。)を主引用例と
する進歩性欠如(争点2-1)
イ 「BABY ROOM CONCEPT BOOK ベビー休憩室コンセプトブック」と題する
パンフレット(乙4。以下「乙4文献」という。)を主引用例とする進歩
性欠如(争点2-2)
(3) 原告の損害及び損害額(争点3)
(4) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点4)
(5) 謝罪広告の必要性の有無(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。