発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)70007
判決日2023-03-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、商標法2条2項8号
当事者原告 株式会社LinkLife

この事件の代理人

  • 神田知宏(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 赤川圭(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 権利侵害の明白性(具体的には、本件発信者が本件標章を使用したと認めら
れるか否か)(争点1)
⑵ 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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