事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)24124 |
| 判決日 | 2023-03-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、権利侵害の明白性であり、具体的には、本件調査の信用性であ る(令和5年1月17日経過表参照)。 (原告の主張) 1 本件調査会社は、BitTorrentを利用した違法ダウンロード及びアッ プロードの特定に際しては、μtorrentというクライアントソフトを利用 しているが、同ソフトは、BitTorrentを利用しやすくするために開発 されたソフトウェアであり、BitTorrentを利用して特定のファイルの ダウンロードを行っているピアのIPアドレスを機械的に取得して表示するも のであるから、そこに恣意が入る余地はない。 そして、本件調査会社は、本件調査において、μtorrentを利用して、 本件発信者が、別紙発信者情報目録記載の日時頃、同目録記載のIPアドレスの 割当てを受けて、BitTorrentのネットワークに参加し、本件ファイル のダウンロード及びアップロードを行っていることを確認している。 2 以上によれば、本件発信者が、別紙発信者情報目録記載の日時頃、被告の提供 するインターネット接続サービスを利用し、同目録記載のIPアドレスの割当て を受けてインターネットに接続し、BitTorrentを用いて、本件ファイ ルを、不特定多数の他のBitTorrentの利用者からの求めに応じて自動 的に送信し得る状態にしたことが認められる。 そして、本件発信者の上記行為につき、違法性阻却事由の存在をうかがわせる 事情は認められないから、本件動画に係る原告の送信可能化権が侵害されたこと は明白であるといえる。 (被告の主張) 1 原告は、本件ファイルをダウンロードしているユーザーのIPアドレスが甲1 に表示されていると主張するが、実際に接続された端末のIPアドレスと、甲1 に表示されるIPアドレスが一致することを確認する試験を行っていないから、 甲1に表示されたIPアドレスが、本件発信者のものであるとは認められない。 また、甲1によっても、本件調査会社と本件発信者が直接接続していることは 確認できない上、甲1によれば、当該調査時刻において、本件発信者に係る「下 り速度」及び「上り速度」の表示がないことが認められるから、当該調査時刻に おいて、本件発信者はダウンロード又はアップロードを停止していたといえる。 すなわち、本件発信者は、当該調査時刻(別紙発信者情報目録記載の日時)にお いては、本件ファイルを送信可能な状態においたとは認められない。 さらに、甲1によれば、本件発信者のフラグは「IHXeP」であるところ、 当該フラグの表記は、ピアが着信接続しているだけの状態でありアップロード中 ではないことを意味するから、本件発信者が本件動画を送信可能であったとは認 められない。 2 そもそも、P2P型ファイル交換ソフトによる権利侵害情報検出システムが技 術的に信
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。