事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2237 |
| 判決日 | 2023-03-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条7号、著作権法41条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点整理の結果、本件の権利侵害の明白性に係る争点は、著作権法41 条(時事の事件の報道のための利用)の適用の可否のみであるとされた(第6回 口頭弁論調書参照)。 2 前提事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝 番を含むものとする。) ⑴ 当事者 ア 原告は、本件写真の著作権を有する写真家である。(甲1、弁論の全趣旨) イ 被告は、本件各投稿時点において、本件各ウェブサイト上の各サービスを 管理していた法人であり、プロバイダ責任制限法2条7号にいう開示関係役 務提供者に該当する。(弁論の全趣旨) ⑵ 本件投稿等 本件発信者1は、別紙発信者目録の発信者1のサイトURL記載のウェブサ イト(Google+)に、本件発信者2は、同目録の発信者2のサイトUR L記載のウェブサイト(Blogger)に、それぞれ、本件写真の投稿(本 件各投稿)をした。(甲2、5、弁論の全趣旨) 3 争点 ⑴ 著作権法41条の適用の可否(争点1) ⑵ AdSenseアカウント情報の発信者情報該当性(争点2)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。