事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)16225 |
| 判決日 | 2023-04-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 被告Aによるハラスメント行為の有無 (原告の主張) 被告Aは、次のアのとおり原告との間で支配従属関係を構築し、イのとおり 違法なハラスメント行為を行った。 ア 支配従属関係の構築 被告Aは、原告の入学面接試験の際や、その後の合格発表以前から、原告 に対し、聴講すべき授業を命令した。そして、原告の入学後、被告Aは、原 告の指導教員となったところ、原告に対し、他の教授が原告の指導教員を引 き受けなかったために被告Aが原告の指導教員になったと虚偽の説明をし て恩を着せた。さらに、被告Aは、原告に対し、原告が入学試験の際に提出 した作品を厳しく講評したり、下記イ のとおり原告が創作の拠り所として いた作家等を批判したりする一方で、被告Aの研究室においては原告に丁寧 に対応したり、原告のみに対し、飲み会に誘う、イベント入場料を免除する、 教科書や本を無料で渡すなどといった優遇的な取扱いをしたりした。 以上の過程により、被告Aは、原告との間で、指導教員と大学院生として の地位よりも強い支配従属関係を構築した。 イ 被告Aの違法なハラスメント行為は以下のとおりである(以下の各行為を 総称して「本件ハラスメント行為」という。)。 被告Aは、本件合格以降、日常的に、原告が短パンや短いスカートをは いていると、原告の足元を凝視した(以下「本件凝視行為」という。)。本 件凝視行為は、原告の意に反する性的な関心や欲求に基づく性的な言動に 当たるから、セクシャルハラスメントであって違法な行為である。 被告Aは、本件合格以降、原告に対して「かわいい」などと外見につい て発言した(以下「本件外見発言行為」という。)。本件外見発言行為は、 原告の意に反する性的な関心や欲求に基づく性的な言動に当たるから、セ クシャルハラスメントであって違法な行為である。 被告Aは、本件合格以降、原告と電車に乗り合わせた際に身体を接触さ せたり、エレベーターや飲み会においては原告の肩や背中を押す、原告の 頭を触るなどの行為を行ったりした(以下「本件身体接触行為」という。)。 本件身体接触行為は、必然性のない行為であり、原告の意に反する性的な 関心や欲求に基づく性的な言動に当たるから、セクシャルハラスメントで
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して55万円及びこれに対する被告Aは令和2年 2月21日から、被告早稲田大学は同月20日から各支払済みまで年5%の割合 による金員を支払え。 2 被告早稲田大学は、原告に対し、5万5000円及びこれに対する令和2年2 月20日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告に生じた費用はこれを10分し、その1を被告Aの負担とし、 その1を被告早稲田大学の負担とし、その余を原告の負担とし、被告Aに生じた 費用はこれを5分し、その1を被告Aの負担とし、その余を原告の負担とし、被 告早稲田大学に生じた費用はこれを5分し、その1を被告早稲田大学の負担とし、 その余を原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。