発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)33726
判決日2023-04-10
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社クロサイ

この事件の代理人

  • 柳勝久(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 中島徹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(権利侵害の明白性)について
(1) 証拠(甲 7)及び弁論の全趣旨によれば、本件各著作物は、いずれも、原告
が、対象企業の業績、株価の見通し、買い推奨の理由等について、対象企業の
財務状況、日経平均株価の動向等を踏まえ、自らの知識、経験、個性等に基づ
いて、個別具体的にコメントしたものと認められる。そうすると、本件各著作
物は、いずれも原告の思想又は感情を創作的に表現したものといえる。
したがって、原告は、著作物である本件各著作物の著作者としてその著作権
を有するものと認められる。これに反する被告の主張は採用できない。
(2) 氏名不詳者は、ツイッターに、別紙投稿画面一覧 1 記載のとおり、本件各
著作物をキャプチャした画像を使用した本件各投稿をそれぞれ投稿した。
このことから、氏名不詳者が本件各著作物を複製したこと及びこれを利用し
て作成した本件各投稿をツイッターに投稿することにより公衆送信したこと
は、いずれも明らかといってよい。したがって、本件各投稿の作成・投稿によ
り原告が本件各著作物に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害されたこ
とは明らかと認められる。
25 (3) 以上より、本件各投稿による原告の権利侵害の明白性は認められる。
2 その他の要件について
(1) 前提事実(1)によれば、被告は、上記権利侵害に係る「特定電気通信の用に供
される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(法 5 条 1 項)に
該当する。また、被告は、本件発信者情報をいずれも保有している。
(2) 弁論の全趣旨によれば、原告が氏名不詳者に対して著作権侵害を理由とする
損害賠償請求権等を行使するためには、本件発信者情報の開示を受ける必要が
あると認められる。
したがって、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある
といえる。
(3) 本件発信者情報は、特定発信者情報以外の発信者情報に当たる。
10 3 まとめ
以上より、原告は、法 5 条 1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開示
請求権を有する。
第 4 結論
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第 47 部
裁判長裁判官
杉 浦 正 樹
裁判官
小 口 五 大

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。