事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)6147
判決日2023-04-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 帝國纎維株式会社/被告 日本機械工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各製品の本件発明に係る構成要件充足性等

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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