事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)15628等
判決日2023-04-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社現代書館

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
15 (1) 本件出版許諾契約 1 の成否(争点 1)
(2) 本件出版許諾契約 2 の成否(争点 2)
(3) 被告に生じた損害及びその額(争点 3)
(4) 著作者人格権(公表権)侵害の有無(争点 4)
(5) 自己決定権侵害の有無(争点 5)
20 (6) 原告に生じた損害及びその額(争点 6)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件出版許諾契約 1 の成否(争点 1)
(被告の主張)
ア 平成 14 年頃、知人の紹介により被告代表者と知り合ったBは、被告代表
者の勧めに応じ、武士道に関する書籍を被告から出版することに同意し、
自ら執筆した原稿を被告代表者に交付した。しかし、同原稿は書籍用原稿

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを 2 分し、その 1 を原告の負担と
し、その余は被告の負担とする。

出典

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