事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)15628等 |
| 判決日 | 2023-04-20 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社現代書館 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 15 (1) 本件出版許諾契約 1 の成否(争点 1) (2) 本件出版許諾契約 2 の成否(争点 2) (3) 被告に生じた損害及びその額(争点 3) (4) 著作者人格権(公表権)侵害の有無(争点 4) (5) 自己決定権侵害の有無(争点 5) 20 (6) 原告に生じた損害及びその額(争点 6) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件出版許諾契約 1 の成否(争点 1) (被告の主張) ア 平成 14 年頃、知人の紹介により被告代表者と知り合ったBは、被告代表 者の勧めに応じ、武士道に関する書籍を被告から出版することに同意し、 自ら執筆した原稿を被告代表者に交付した。しかし、同原稿は書籍用原稿
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを 2 分し、その 1 を原告の負担と し、その余は被告の負担とする。
出典
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