著作権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)9047
判決日2023-04-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 公益財団法人生長の家社会事業団/原告 株式会社光明思想社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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