事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)697 |
| 判決日 | 2015-12-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び各争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後 記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実 及び理由」中の第2の1ないし5(原判決3頁13行目から45頁2行目まで。 なお,以下に摘示する原判決の引用部分は,いずれも原判決の「事実及び理 由」中の記載に関するものであり,以下,その旨の摘示を省略する。)に記載 のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決13頁14行目の「臨時的任用職員」の次に「,消防局職員」を 加える。 (2) 原判決16頁3行目の「臨時的任用職員」の次に「,消防局職員」を加 える。 (3) 原判決18頁23行目の「(弁論の全趣旨)」を「(甲74,弁論の全 趣旨)」と改める。 (4) 原判決19頁21行目の「なお,」から23行目末尾までの文章を「な お,本件職務命令につき,被控訴人職員らに対する関係では,被控訴人職員 ら各人の所属の長によるもののみが問題となる。)。」と改める。 (5) 原判決120頁(別紙4中Q1~4)における「Q4」の「設問内容」 欄中の「18.管理事務職員」を「18.監理事務職員」と,「41.事業 担当主事」を「41.事業担当主事補」と,「43.生活支援員補」を「4 3.生活支援員」と,「49.養護職」を「49.養護職員」とそれぞれ改 める。 (6) 原判決121頁(別紙4中Q5)における「アンケートの内容,設問内 容」欄中の「8.部門管理主任」を「8.部門監理主任」と改める。 (7) 原判決122頁(別紙4中Q6)における「アンケートの内容,設問内 容」欄中1行目の「これまでの」を「これまで被告市の」と,「原告ら」の 「団結権」項中第3段落2行目の「とっても。」を「とっても,」とそれぞ れ改める。 (8) 原判決131頁(別紙4中Q10)における「原告ら」の「調査対象及 び調査の必要性」項中「(被告らの主張に対する反論)」第3段落6行目及 び第4段落3行目の各「調査対象」を「調査できる対象」とそれぞれ改める。 (9) 原判決132頁(別紙4中Q10)における「被告ら」の「プライバシ ー権」項中第2段落3行目の「における」を「被告市における」と改める。 (10) 原判決133頁(別紙4中Q11)における「原告ら」の「調査対象及 び調査の必要性」項中「(被告らの主張に対する反論)」第2段落15行目 から16行目にかけて及び第3段落4行目の各「調査対象」を「調査できる 対象」とそれぞれ改める。 (11) 原判決134頁(別紙4中Q11)における「被告ら」の「プライバシ ー権」項中2行目から3行目にかけての「における」を「被告市における」 と改める。 (12) 原判決138頁(別紙4中Q13)における「原告ら」の「調査対象及 び調査の必要性」項中「(被告らの主張に対する反論)」4行
主文(判決文より)
1 控訴人市の控訴を棄却する。 2 控訴人P1の控訴及び被控訴人らの附帯控訴に基づき,原判決を次の とおり変更する。 3 控訴人市は,被控訴人P2らに対し,各1万円及びこれに対する平成 24年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 控訴人市は,被控訴人組合らに対し,各10万円及びこれに対する平 成24年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 控訴人市は,被控訴人P3に対し,1万5000円及びこれに対する 平成24年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 6 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を通じ て,控訴人P1に生じた費用を甲事件被控訴人らの負担とし,控訴人市 及び被控訴人らに生じた費用の各30分の1を控訴人市の負担とし,そ の余を被控訴人らの負担とする。 8 この判決は,3項ないし5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。