事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)14155
判決日2023-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社エコテック/被告 株式会社サービング

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標と被告各標章の類否(争点 1)
(2) 役務の同一性又は類似性(争点 2)
(3) 原告の損害及び損害額(争点 3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点 1(本件商標と被告各標章の類否)について
(原告の主張)
ア 本件商標
(ア) 外観
本件商標の外観は、「PETCOATING ペットコーティング」という
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主文(判決文より)

1 被告は、住宅及び商用施設の床のコーティング工事に関する広告
を内容とする情報に、別紙被告標章目録記載の各標章を付して、電
磁的方法により表示してはならない。
2 被告は、前項記載の各標章を付した住宅及び商用施設の床のコー
ティング工事に関する広告を頒布してはならない。
3 被告は、第 1 項記載の各標章のいずれかを付した住宅及び商用施
設の床のコーティング工事に関する広告を廃棄せよ。
4 被告は、原告に対し、822 万 2869 円及びこれに対する令和 2 年 7
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月 16 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は、これを 5 分し、その 4 を被告の負担とし、その余は
原告の負担とする。
7 この判決は、第 4 項に限り、仮に執行することができる。

出典

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