事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)14155 |
| 判決日 | 2023-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社エコテック/被告 株式会社サービング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告各標章の類否(争点 1) (2) 役務の同一性又は類似性(争点 2) (3) 原告の損害及び損害額(争点 3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点 1(本件商標と被告各標章の類否)について (原告の主張) ア 本件商標 (ア) 外観 本件商標の外観は、「PETCOATING ペットコーティング」という - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は、住宅及び商用施設の床のコーティング工事に関する広告 を内容とする情報に、別紙被告標章目録記載の各標章を付して、電 磁的方法により表示してはならない。 2 被告は、前項記載の各標章を付した住宅及び商用施設の床のコー ティング工事に関する広告を頒布してはならない。 3 被告は、第 1 項記載の各標章のいずれかを付した住宅及び商用施 設の床のコーティング工事に関する広告を廃棄せよ。 4 被告は、原告に対し、822 万 2869 円及びこれに対する令和 2 年 7 - 1 - 月 16 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は、これを 5 分し、その 4 を被告の負担とし、その余は 原告の負担とする。 7 この判決は、第 4 項に限り、仮に執行することができる。
出典
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