事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)33045
判決日2023-05-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、著作権法10条1項7号、著作権法14条、著作権法16条
当事者原告 株式会社WILL/被告 株式会社TOKAIコミュニケーションズ

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 松尾栄蔵(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信
者情報…以外の発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たる
か(争点2)
原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点
3)
4 争点に関する当事者の主張
争点1(原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)について
(原告の主張)
ア 原告が本件各動画の著作権者であること
(ア) 本件動画1の「監督」を担当した者はA1ことA(以下「本件監督1」
という。)であり、本件動画2の「監督」を担当した者はB1ことB(以
下「本件監督2」といい、本件監督1と併せて「本件各監督」という。)
である。本件各監督は、それぞれ、本件各動画の脚本の創作や映像の編
集等の総指揮を行うとともに、脚本や映像内容に関する最終決定権限を
有しており、本件各動画の「全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権
法16条本文)であるから、本件動画1の著作者は本件監督1、本件動
画2の著作者は本件監督2である。
原告は、本件各動画を最初に発意して企画し、その製作費用の全てを
負担する等の責任を負う主体であったから、本件各動画の「映画製作者」
(同法2条1項10号)である。そして、本件各動画の製作に当たり、
著作者である本件各監督は、映画製作者である原告に対し、本件各動画
の製作に参加することを約束していたから、本件各動画の著作権は原告
に帰属する(同法29条1項)。
(イ) また、原告は、本件各動画を製作した上、「S1(エスワン)」及び
「MOODYZ(ムーディーズ)」の名称で、本件各動画を収録したDV
D及びBlu-ray Discを日本全国で販売したが、「S1(エス
ワン)」及び「MOODYZ(ムーディーズ)」は、原告の変名として広
く周知されていたから、原告は、著作権法14条により、本件各動画の
著作者と推定される。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。