発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)27394
判決日2023-05-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社WILL/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 松田 真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか
(争点2)
(3) 原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点
3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)について
(原告の主張)
ビットトレントネットワークにおいては、ピアが、全てのピアのファイル
の取得状況を管理するトラッカーにアクセスし、トラッカーから他のピアの
情報を取得すると同時に、自己の情報も他のピアに公開し、他のピアとの間
で、ファイルのピースを相互にダウンロード及びアップロードする。
本件各氏名不詳者は、遅くとも別紙動画目録1及び2記載の各発信時刻ま
でに、このようなビットトレントネットワークに接続して本件各動画ファイ
ルの全部又は一部を自己のピアにダウンロードし、これと同時に、ビットト
レントネットワークを介して、ダウンロードした本件各動画ファイルの全部
又は一部を、他のピアからの求めに応じて自動的に送信し得る状態にし、も
って、原告各動画を送信可能化したものである。
本件各動画ファイルは、その一部のみであっても、再生し、その内容を了
知することができるから、公衆送信権を侵害する行為に該当するし、本件各
氏名不詳者は、ビットトレントネットワークの性質上、他のピアのダウンロ
ード及びアップロードと相まって、原告各動画に係る公衆送信権が侵害され
ることを認識しつつ、ダウンロード及びアップロードを行ったといえるから、
共同不法行為が成立する。
そして、この点に関する違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情はない。
したがって、本件各氏名不詳者が原告各動画に係る原告の著作権(公衆送
信権)を侵害したことは明らかである。
(被告の主張)
本件調査会社が本件監視ソフトウェアを使用して行った調査の結果からは、
本件各氏名不詳者がビットトレントネットワークを介して本件各動画ファイ
ルをアップロードしたかは明らかでない。
また、本件各氏名不詳者がビットトレントネットワークを介して本件各動
画ファイルをアップロードしていたとしても、本件各動画ファイルが原告各
動画に基づいて作成され、原告各動画と同一内容を表示するものかは、明ら
かでない。
さらに、本件調査会社の担当者が作成した陳述書(甲6)によれば、同陳
述書添付の別紙に記載された「dw_cap」は、本件監視ソフトウェアか
らのリクエストに基づき、トラッカーからリストを受信した時点におけるフ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。