発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1541
判決日2023-05-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条1号
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 五島丈裕(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか
(争点2)
(3) 原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点
3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)について
(原告の主張)
ビットトレントネットワークにおいては、ピアが、全てのピアのファイル
の取得状況を管理するトラッカーにアクセスし、トラッカーから他のピアの
情報を取得すると同時に、自己の情報も他のピアに公開し、他のピアとの間
で、ファイルのピースを相互にダウンロード及びアップロードする。
本件各氏名不詳者は、遅くとも別紙動画目録1ないし5記載の各発信時刻
までに、このようなビットトレントネットワークに接続して本件各動画ファ
イルの全部又は一部を自己のピアにダウンロードし、これと同時に、ビット
トレントネットワークを介して、ダウンロードした本件各動画ファイルの全
部又は一部を、他のピアからの求めに応じて自動的に送信し得る状態にし、
もって、原告各動画を送信可能化したものである。本件各動画ファイルは、
その一部のみであっても、再生し、その内容を了知することができるから、
公衆送信権を侵害する行為に該当する。
そして、この点に関する違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情はない。
したがって、本件各氏名不詳者が原告各動画に係る原告の著作権(公衆送
信権)を侵害したことは明らかである。
(被告の主張)
本件調査会社が本件監視ソフトウェアを使用して行った調査の結果には、
IPアドレス及び日時の組合せに係る送信の存在が確認できないものや被告
が技術仕様上割り当てることのないポート番号が記載されているものが多数
含まれていたが、原告は、その理由について、何ら説明していない。
また、本件調査会社が本件監視ソフトウェアを使用して行った調査は、各
ピアが応答してきた際の通信を検出したというだけのものであり、その後に
当該ピアからダウンロードするなどし、原告各動画と実際にダウンロードし
た動画とが同一であることを確認したものではない。
したがって、本件調査会社による調査の結果は信用することができず、本
件各氏名不詳者が原告各動画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害した
ことが明らかであるとはいえない。
(2) 争点2(本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当
するか)について
(原告の主張)
ア 「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)とは、「不特定の
者によって受信されることを目的とする電気通信」であり、「不特定」か

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。