事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)85 |
| 判決日 | 2016-01-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法504条1項、所得税法25条1項3号、所得税法60条、所得税法67条、相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次の とおり補正し,後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加するほか は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決 3頁1行目から19頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用 する。 (1) 原判決9頁18行目の「8250円」の次に「。前記4億0769万6 500円〔原判決第2の2(5)〕の2分の1相当額。」を,19行目の「6 037円」の次に「。前記1株当たりの資本金等の額500円の4万500 0株分に相当する2250万円に,配当等とみなされる額の総額1億790 6万6037円〔原判決第2の2(8)〕を加えた額。」をそれぞれ加える。 (2) 原判決10頁15行目の「決定等」の次に「(会社法504条1項)」 を加える。 3 当審における当事者の補充主張 (1) 控訴人らの補充主張 控訴人らの本件各みなし配当所得に対して所得税を課すことは,以下のと おり,本件非課税規定に反し,違法である。 ア 控訴人らは,本件相続により本件株式を取得したとして,相続税を賦課 されているところ,本件会社は,本件相続当時,破産手続中であった。破 産手続ないし清算手続中の会社の株式が表象するものは,抽象的な残余財 産分配請求権であって,同請求権は,清算結了時に清算人の決定等がされ るまでは,その存否を含め,具体化していない抽象的な権利に過ぎない。 したがって,かかる株式自体に固有の経済的価値があるとはいえない。 控訴人らは,本件株式を相続した際,それによって何らの所得も得てい ないが,財産評価基本通達189-6(清算中の会社の株式の評価)に基 づき,本件会社の残余財産の分配見込金額の相続開始時の価額,具体的に は本件各分配金の経済的価値が,相続税の課税価格計算の基礎に算入され, 相続税の課税がされたため,これを納付した。なお,同通達は,清算中の 会社の株式の経済的価値がその残余財産以外に存在しないことから,将来 実現する残余財産分配金が控訴人らに相続されたものとして,その見込金 額を相続税の課税価格計算の基礎に算入し,本件各分配金の経済的価値に 対する相続税を課税したものである。仮に,同通達がなければ,本件株式 に相続税を課税する根拠はない。 このように,控訴人らに現実に分配された本件各分配金の経済的価値に ついては,既に相続税の課税価格計算の基礎に算入され,相続税が課税さ れている。ところが,本件では,同相続税の課税をした後,本件各分配金 (資本金などの額を除く。)について所得税を課税するという二重価税と なっている。 本件非課税規定の趣旨は,既に相続税の課税対象とされている経済的価 値について,所得税を課税しないというものである。本件の場合も,実務 上,相続開始時に支給が確定していない賞与等につい
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。