事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)20472 |
| 判決日 | 2023-05-18 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、著作権法32条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社日本デザイン・センター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点整理の結果、原告主張に係る公衆送信権侵害の期間は、平成19 年3月から平成26年8月までに限るものと整理された(第5回弁論準備手続 調書参照)。 2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を 摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。) ⑴ 当事者 ア 原告は、「幻視」などの写真集を公表している写真家である。(甲1、 弁論の全趣旨) イ 被告会社は、グラフィック、パッケージ等のデザインの企画・制作等を 目的とする株式会社である。 ウ 被告Bは、グラフィックデザイナーであり、平成15年以降、被告会社 の代表取締役を務めている。(弁論の全趣旨) ⑵ 本件各写真 原告は、本件各写真を撮影した者であり、本件各写真の著作権者である。 (甲1、9、弁論の全趣旨) ⑶ 新作たばこ「さくら」の販売 日本たばこ産業株式会社は、平成17年2月、新作たばこ「さくら」の販 売を開始したところ、被告会社は、日本たばこ産業株式会社から、販売促進 のための小冊子「さくら SAKURA」(甲9)の作成を受託し、これを 作成した。この際、原告は、被告会社に対し、総額460万円の許諾料で、 上記小冊子に本件各写真を掲載することを許可した。なお、当該許可に当た り、原告と被告会社との間で契約書は作成されなかった。(甲9、弁論の全 趣旨) ⑷ 本件各写真の本件ウェブページへの掲載 被告会社は、平成19年3月から平成26年8月までの間、本件ウェブペ ージにおいて、本件各写真を掲載した。(甲11、12、乙1、弁論の全趣 旨) ⑸ 本件訴訟提起 原告は、令和3年8月6日、本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著な事 実) ⑹ 消滅時効の援用 被告らは、令和5年2月9日の本件第5回弁論準備手続期日において、原 告に対し、本件の損害賠償請求権について、消滅時効を援用する旨の意思表 示をした。(当裁判所に顕著な事実) 3 争点 ⑴ 承諾の成否(争点1) ⑵ 引用の成否(争点2) ⑶ 消滅時効の成否(争点3) ⑷ 取締役の責任の有無(争点4) ⑸ 損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して414万円並びにこれに対する被告 会社については平成30年2月16日から支払済みまで年5分の割合に よる金員(ただし、これに対する令和3年10月13日から支払済みま で年3分の割合による金員の限度で被告Bと連帯して)及び被告Bにつ いては被告会社と連帯して令和3年10月13日から支払済みまで年3 分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを41分し、その40を原告の負担とし、その余は 被告らの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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