損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)19847
判決日2023-05-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ C等による不法行為の有無
⑵ 被告の債務不履行責任の有無
⑶ 原告の損害及び損益相殺の有無
⑷ 過失相殺の有無及び割合
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(C等による不法行為の有無)について
(原告の主張)
ア 前提となる事実経過
(ア) 本件仕組債1の買付けの経緯
原告は、平成26年10月ないし11月頃、三井住友銀行西神中央支
店において、Bから本件仕組債1の買付けを勧められた。原告は、その
際の説明をメモ(甲20の1)に取っており、同メモに「12円下がら
なければ元本保障」、「レアル水準がいいので割る事はない」、「資源
国通貨だから心配なし」、「元本保障だと思って良い」などと記載した。
そして、原告は、同月11日、B及びCと面談した。同面談において、
本件仕組債1の説明及び勧誘は主としてBからなされたが、原告は、C
に対して、年金だけでは老後が不安であるため、預金をうまく活用した
いこと、ただし老後の資金なので安定的なもので運用したいことを伝え
た。原告は、Cから、本件仕組債1のパンフレット(甲7)を示され、
ブラジルレアルは水準が非常に安定していて資源国通貨でもあり心配は
ない、12円下がることはないと思う、資源国通貨であるから今後どん
どん上がる一方である、元本保証だと思って良い、本件仕組債1は条件
が良すぎるので5年間持ち続けることの方が難しく早期償還になりやす
い商品であるなどと、楽観的な相場観に基づいてポジティブな予想のみ
強調した説明をされた。そこで、Bから説明された際に書いたメモ(甲
20の1)をCに示し、この認識で間違いないか確認したところ、Cか
ら肯定された。
(イ) 本件仕組債2の買付けの経緯
原告は、平成27年10月頃、Bから本件仕組債2の説明を受け、そ
の買付けを勧められた。原告は、その際の説明をメモ(甲20の2)に
取っており、同メモに「債券」、「2020年オリンピック株価あがる
らしい」、「JAL株も京セラ社長で上向きになる」、「安心感があ
る」、「5年間利益があるのでアリコよりも年金のたしになる」などと
記載した。
原告は、同月20日頃、三井住友銀行においてCと面談し、同メモの
内容をCに示し、この認識で間違いないか確認したところ、Cから肯定
された。また、原告は、同月27日、被告神戸支店を訪れ、B及びCと
面談した際、Cからは本件仕組債2の具体的な説明はないまま、日本株
であるから安全であることを強調した説明をされた。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、733万1452円及びこれに対する令和2年11月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その7を原告の、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。