事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)18869等 |
| 判決日 | 2023-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、民法709条 |
| 当事者 | 被告 アスト株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 原告は、被告石田缶詰に対し、1750万2407円並びにうち657万 3409円に対する令和2年4月30日から、うち543万4082円に対す る同年5月1日から及びうち549万4916円に対する同年6月1日から各 支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告石田缶詰のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告に生じた費用及び被告石田缶詰に生じ た費用との合計の100分の99並びに被告アストに生じた費用を原告の負担 とし、原告に生じた費用及び被告石田缶詰に生じた費用との合計の100分の 1を被告石田缶詰の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。