不正競争行為差止等請求事件(本訴事件),損害賠償請求反訴事件(反訴事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)18869等
判決日2023-05-31
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、民法709条
当事者被告 アスト株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 原告は、被告石田缶詰に対し、1750万2407円並びにうち657万
3409円に対する令和2年4月30日から、うち543万4082円に対す
る同年5月1日から及びうち549万4916円に対する同年6月1日から各
支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告石田缶詰のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告に生じた費用及び被告石田缶詰に生じ
た費用との合計の100分の99並びに被告アストに生じた費用を原告の負担
とし、原告に生じた費用及び被告石田缶詰に生じた費用との合計の100分の
1を被告石田缶詰の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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