著作権等侵害による損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)13311
判決日2023-05-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、著作権法27条
当事者被告 株式会社トーセ/被告 株式会社バンダイナムコエンターテインメント

この事件の代理人

  • 高橋建嗣(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 川上良(被告代理人)/大阪弁護士会
  • 山下英樹(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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