事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)12774 |
| 判決日 | 2023-06-09 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Bは、原告に対し、429万円及びこれに対する令和2年10月26 日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、被告Cと318万円 及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合によ る金員の限度で、被告Dと250万円及びこれに対する同日から支払済みま で年5分の割合による金員の限度で、それぞれ連帯して)を支払え。 2 被告Cは、原告に対し、323万円及びこれに対する令和2年10月23 日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、被告Bと318万円 及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合によ る金員の限度で、被告Dと250万円及びこれに対する同月23日から支払 済みまで年5分の割合による金員の限度で、それぞれ連帯して)を支払え。 3 被告Dは、原告に対し、250万円及びこれに対する令和2年10月16 日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、被告Bと250万円 及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合によ る金員の限度で、被告Cと250万円及びこれに対する同月23日から支払 済みまで年5分の割合による金員の限度で、それぞれ連帯して)を支払え。 4 被告Bは、別紙画像目録記載の写真を自動公衆送信又は送信可能化しては ならない。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、原告に生じた費用の10分の4と被告Bに生じた費用との合 計の2分の1を原告の、2分の1を被告Bの各負担とし、原告に生じた費用 の10分の3と被告Cに生じた費用との合計の5分の1を原告の、5分の4 を被告Cの各負担とし、原告に生じた費用の10分の3と被告Dに生じた費 用との合計の5分の3を原告の、5分の2を被告Dの各負担とする。 7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。