損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)12774
判決日2023-06-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Bは、原告に対し、429万円及びこれに対する令和2年10月26
日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、被告Cと318万円
及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員の限度で、被告Dと250万円及びこれに対する同日から支払済みま
で年5分の割合による金員の限度で、それぞれ連帯して)を支払え。
2 被告Cは、原告に対し、323万円及びこれに対する令和2年10月23
日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、被告Bと318万円
及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員の限度で、被告Dと250万円及びこれに対する同月23日から支払
済みまで年5分の割合による金員の限度で、それぞれ連帯して)を支払え。
3 被告Dは、原告に対し、250万円及びこれに対する令和2年10月16
日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし、被告Bと250万円
及びこれに対する令和2年10月26日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員の限度で、被告Cと250万円及びこれに対する同月23日から支払
済みまで年5分の割合による金員の限度で、それぞれ連帯して)を支払え。
4 被告Bは、別紙画像目録記載の写真を自動公衆送信又は送信可能化しては
ならない。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、原告に生じた費用の10分の4と被告Bに生じた費用との合
計の2分の1を原告の、2分の1を被告Bの各負担とし、原告に生じた費用
の10分の3と被告Cに生じた費用との合計の5分の1を原告の、5分の4
を被告Cの各負担とし、原告に生じた費用の10分の3と被告Dに生じた費
用との合計の5分の3を原告の、5分の2を被告Dの各負担とする。
7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。