事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)67 |
| 判決日 | 2016-01-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記 3で当審における控訴人の主張,同4で当審における被控訴人の主張を各付加 するほかは,原判決「事実及び理由」中第2の1ないし4(2頁20行目から 24頁18行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原 判決5頁24行目の「Dの○バス停」を「D(現在は,F。以下,便宜上「D」 という。)の○バス停」,19頁19・20行目の「国道3007号」を「国道 307号」,7頁13行目の「行政不服審査法29条」を「平成26年法律第 68号による改正前の行政不服審査法29条」と各改める。 3 当審における控訴人の主張 本件保安林は,法26条1項に基づく保安林の指定解除について定められた 審査基準である「保安林及び保安施設地区の指定,解除等の取扱いについて」 (昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知。以下「取扱 通知」という。)の第2の1に定められた基準(原判決別紙3の第3。以下, これを「本件解除基準」という。)のいずれにも該当せず,したがって,法2 6条1項に規定する「指定の理由が消滅したとき」の要件を充足しない。 (1) 本件解除基準2号の非該当 - 2 - 本件保安林は,以下のとおり,本件解除基準2号(自然現象等により保安 林が破壊され,かつ,森林に復旧することが著しく困難と認められるとき) に該当するとはいえない。 ア 本件保安林の破壊は「自然現象等」によるものではないこと (ア) 「自然現象等」による保安林の破壊には,違法開発等による人為的な 保安林の破壊は含まれないこと 違法開発等のように,人為的に保安林が破壊された場合は,水源の涵 養,災害の防備,生活環境の保全・形成といった法25条1項各号所定 の公共の目的を達成する必要があることには何ら変化がなく,むしろ, それまで保安林に指定されていた森林が人為的に破壊され,喪失等した ことによって,上記公共の目的を達成する必要がより増大していること が通常である。このように,土砂等の流出のおそれ等の自然的な条件に は変化がなく,人為的に保安林が破壊された場合について,保安林の指 定を維持する理由がなくなったとは到底解されない。 したがって,本件解除基準2号にいう「自然現象等」による保安林の 破壊には,違法開発等による人為的な保安林の破壊は含まれないと解す べきである。 (イ) 本件保安林の破壊は「自然現象等」によるものではないこと 本件保安林土地は,昭和48年から昭和56年までの間の違法開発に よって土砂が採取され,当時生育されていた植物や埋土種子は,土砂の 搬出とともに本件保安林土地から外部へと持ち出された(以下「本件違 法開発」という。)。このような,本件違法開発によって破壊された本件 保安林は,本件解除基準2号に該当しない。 本件保安林は,
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 本件訴えのうち,農林水産大臣に対し,原判決別紙1物件目録 記載の各土地に係る保安林の指定を解除することを求める部分 を却下する。 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。