事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)31644 |
| 判決日 | 2023-06-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 本件投稿は被告が行ったものか(争点1) (原告の主張) ア 本件ログインをした者が被告と認められるか 令和3年2月24日付けの本件仮処分決定を受けてツイッター社から メール(甲14)により開示された本件ログインのIPアドレス及びロ グイン日時について、当該日時に当該IPアドレスを割り当てられてい た契約者の情報開示を求める別件発信者情報開示訴訟を提起し、その認 容判決を受けて本件プロバイダから開示された本件ログインに係る契約 者が被告であったことからすると、本件ログインをした者は被告である。 被告は、ツイッター社から原告に送信されたメール(甲14)の成立
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和2年12月21日から 支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを6分し、その5を原告の負担とし、その余は被告の負担 とする。 4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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