事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)17784等 |
| 判決日 | 2023-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、民法545条1項、特許法74条1項 |
| 当事者 | 被告 クリアストリーム株式会社/被告 株式会社フォズ&CO |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告会社は、原告に対し、3240万円及びこれに対する平成28年4月27 日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告会社は、原告に対し、1609万7297円及びこれに対する令和2年9 月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 原告と被告会社、被告A及び被告Bの間において、原告が別紙目録記載の発明 に係る特許を受ける権利の持分10分の1を有することを確認する。 4 原告は、被告Aに対し、別紙目録記載の特許権につき、特許法74条1項を原 因として、持分20分の9の移転登録手続をせよ。 5 原告は、被告Bに対し、別紙目録記載の特許権につき、特許法74条1項を原 因として、持分20分の9の移転登録手続をせよ。 6 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 7 被告A及び被告Bのその余の反訴請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを10分し、その1を原告の負担とし、そ の余を被告会社、被告A及び被告Bの負担とする。 9 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。