事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)33761
判決日2023-06-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法29条1項
当事者原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 株式会社NTTぷらら訴訟承継人株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

  • 戸田泉(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 西村光治(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、権利侵害の明白性である。この点に関する当事者の主張
は、以下のとおりである。
(原告の主張)
(1) 本件調査の内容
ビットトレントにおいては、特定のファイルをダウンロードしようとする
ユーザーがトラッカーサーバーに接続して当該ファイルの提供者のリストを
要求すると、トラッカーサーバーが、自身にアクセスしているファイル提供
者の IP アドレスが記載されたリストをユーザーに返信する仕組みとなって
いる。本件調査はこの仕組みを利用し、監視ソフトがトラッカーサーバーに
接続し、本件各著作物のファイルの提供者のリストを要求して、トラッカー
サーバーから当該提供者の IP アドレスが記載されたリストの返信を受け、当
該リストのデータを本件検出システムのデータベースに記録している。当該
リストに記載された IP アドレスが別紙動画目録記載の IP アドレスである。
本件調査においては、実際に当該リストに記録されていたユーザーに接続
をして、当該ユーザーからの応答を確認しており(以下、この応答確認を
「Handshake」という。)、別紙動画目録の「発信時刻」欄記載の日時は、当該
応答確認(Handshake)が行われた日時である。
なお、本件検出システムが検知する IP アドレス等が正確であることは、本

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。