損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)31444
判決日2023-06-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、民法766条、民法797条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が本件各規定につき改廃しないことが、立法不作為として国賠法1条
1項所定の「違法」を構成するか(争点1)
(2) 損害の発生及びその数額(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告が本件各規定につき改廃しないことが、立法不作為として国
賠法1条1項所定の「違法」を構成するか)について
(原告らの主張)
ア 憲法13条違反について
(ア) 「養育権」が憲法13条に基づき保障されること
子を養育する意思と能力を有する親が子を監護・養育する権利(以下
「養育権」ということがある。)は、憲法13条に基づく幸福追求権と
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して憲法上保障され、不当な侵害を受けないことは当然のことである。
上記の理は、最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21
日大法廷判決・刑集30巻5号615頁において、親子の自然的関係に
基づいて親が子の監護・養育を行うことが当然の前提とされていること、
諸外国の法制度等を検討すれば、親の子の監護・養育は、国、民族、文
化等に左右されない普遍的な人権として保障されるべきであると解され
ること、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)においても、
子が父母から養育を受ける権利を基本的人権として保障していることな
どからみても明らかである。
(イ) 現行の親権に関する規律が原告らの養育権を侵害すること
原告らは、それぞれの子に対して、養育権を有するところ、現行法
上の親が子の監護・養育する権利としての親権は、前提事実(4)のとお
り、法律婚の関係にある父母においては共同して行う一方、法律婚の関
係にない父母(一度も法律婚の関係にあったことのない父母、離婚後の
父母、事実婚の状態にある父母を含む。以下「非婚の父母」ということ
がある。)はその一方が単独で親権を行うこととされている(この制度
全体を「非婚時単独親権制」ということがある。)。非婚時単独親権制
は、父母間に子の養育に関する意見の対立があったとしても、これを調
整するための法的な仕組みを一切用意せず、父母間の事実上の力関係に
解決を委ねるか、親権を共同で行わせないこととして養育に関する決定
権自体を一方の親に集中させるかによって解決を図ろうとするものであ
る。以下の諸点を考慮すれば、非婚時単独親権制は、原告らの養育権を
不当に侵害するものである。
a 親は子に対する養育権を有するところ、本件各規定は、父母の婚姻
中以外は、父母間の意見の調整の規定を置かずに、非親権者は親権を
行使することができないとしていることから、非親権者の養育権を不
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当に侵害する。
b 親は子に対する養育権を有するところ、15歳未満の者を養子とす
る縁組に関する規定を定めた民法797条1項、2項及び関連する最
高裁判例によれば、養子となる者が15歳未満である

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。