名誉毀損事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)24499
判決日2023-06-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 本件発言の違法性の有無
(被告らの主張)
ア 本件発言は、原告と自民党議員との関係性を調査することは信教の自由
に反しないとの意見ないし論評であり、そもそも原告の社会的評価を低下
させるものではないが、仮に低下させるものであるとしても、公共の利害
に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあって、人
身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するものではないか
ら、違法性がない。
イ 原告は、本件発言中、「この教団がやっている外形的な犯罪行為等」と
の表現部分(以下「本件表現」という。)が事実の摘示であると主張す
る。しかし、本件表現は、概括的・抽象的表現にすぎず、犯罪構成要件に
該当する事実を何ら摘示するものではないから、証拠等をもってその存否
を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものとはいえな
い。したがって、本件表現は、事実を摘示するものとはいえない。
むしろ、本件放送の全体の構成、登場した者の発言内容、本件発言の前
後の文脈等からすれば、本件発言は、本件放送の他のコメンテーターの意
見に対する反論として、原告と自民党議員との関係性を調査することは信
教の自由を侵害するものではない旨の意見ないし論評を表明したものであ
ることが明らかであり、一般の視聴者もそのように理解するものである。
そして、本件発言中の本件表現は、犯罪的、違法、反道徳的ないし反社会
的な行為全般を指す法的見解の表明として「犯罪行為等」という表現を用
い、そのような「犯罪行為等」に含まれるいわゆる霊感商法や高額献金勧
誘行為等に原告が関係してきたとされている事実を上記意見ないし論評の
前提として摘示したものである。
そして、本件表現の前提事実は真実であり、本件表現は、意見ないし論
評としての域を逸脱するものでもないから、本件発言について違法性はな
い。
(原告の主張)
ア 本件発言中の本件表現は、証拠等をもってその存否を決することが可能
な他人に関する特定の事項を主張するものに他ならない。そして、本件表
現を含む本件発言は、一般の視聴者に、原告が犯罪行為等を現に行ってい
ると認識させるものであり、原告の社会的評価を低下させる。これに対
し、被告らは、原告が犯罪行為等を行っていることの真実性について何ら
主張立証をしていないから、本件発言の違法性は明らかである。
イ 被告らが問題とする本件発言の行われた文脈を考慮しても、被告Bは、
原告を政治的に徹底排除すべきである旨の強固な持論を展開した上、その
持論を正当化するために本件表現を行っているのであるから、一般の視聴
者は、本件表現について、原告が犯罪行為等を行っていると被告Bが認識
の上、これを指摘したものであると理解するものである。
被告らは、犯罪的、違法、反道徳的

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。