不開示決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(行コ)77
判決日2016-02-24
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
これらは,次の3のとおり原判決を補正し,後記4のとおり1審原告の控訴
に関する主張及び後記5のとおり1審被告の控訴に関する主張を加えるほか
は,原判決「事実及び理由」中第2の1,2,第3及び第4(3頁13行目か
ら28頁22行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 原判決の補正
(1) 4頁1・2行目「次に掲げるおそれその他」を「(中略)」と改める。
(2) 4頁9行目の末尾の次で改行し,以下のとおり加える。
- 2 -
「(4) 情報公開法6条2項
開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別する
ことができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報
のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができるこ
ととなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益
が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,
同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。」
(3) 15頁末行「不正な働き」を「不正な働きかけ」と改める。
(4) 19頁16・17行目「被告第6準備書面」を「1審被告の原審

主文(判決文より)

1 1審原告及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。