事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)77 |
| 判決日 | 2016-02-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 これらは,次の3のとおり原判決を補正し,後記4のとおり1審原告の控訴 に関する主張及び後記5のとおり1審被告の控訴に関する主張を加えるほか は,原判決「事実及び理由」中第2の1,2,第3及び第4(3頁13行目か ら28頁22行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 原判決の補正 (1) 4頁1・2行目「次に掲げるおそれその他」を「(中略)」と改める。 (2) 4頁9行目の末尾の次で改行し,以下のとおり加える。 - 2 - 「(4) 情報公開法6条2項 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別する ことができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報 のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができるこ ととなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益 が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は, 同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。」 (3) 15頁末行「不正な働き」を「不正な働きかけ」と改める。 (4) 19頁16・17行目「被告第6準備書面」を「1審被告の原審
主文(判決文より)
1 1審原告及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。