発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)23542
判決日2023-07-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項1号、著作権法14条、著作権法15条1項、著作権法16条、著作権法29条1項
当事者原告 株式会社h.m.p/被告 エキサイト株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 藤井康弘(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
⑵ 原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点
2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。